妻パートに出る★★

2012年4月

下の子どもが小学校に上がったことで、妻にも時間的に余裕ができ、
そろそろ本格的にパートに行けることになりました。
最初は月6〜7万を目標にして、2年後には月8万円を目標としています。
これで我が家の収入を一気にアップできると思います。
人生には3つの貯め時というのがあり、我が家のこの時期はその2つ目にあたるそうです。
[人生の貯め時1] 結婚から出産まで
[人生の貯め時2] 小学校入学から教育費がかかりだすまで
[人生の貯め時3] 子どもが自立してから自分が退職するまで
教育費がかかりだすまでに、しっかりと貯めておきたいですね。

2012年10月

パン作りが趣味ということで、パン屋さんで働くことに決めたようです。(笑)
なんか単純だなと思うかもしれませんが、これってすごくいいことだと思います。
どうせ働くなら自分の好きなことがいいですよね。
週に5〜6日で、1日4〜5時間なので、毎日忙しく頑張ってくれています。
なんと一気に2年後の目標だった月8万円を稼いでくれているんです。感謝。
この収入は生活費ではなく、全額、資産運用するのが理想です。
今はまだ無理ですが、支出の無駄をなくすことで実現を目指します。

2013年8月

妻がパン屋さんで働き始めて1年になろうとしています。
趣味でパンの勉強も始めていて、家でもよくパンを焼いてくれてます。
しかもだんだんおいしくなってきてるんです。
ロールパンなんてフワッフワですよ。
やっぱり好きなことを仕事にするのって伸びるんですね。
収入はというと、時給もアップになって、月9万近く稼いでくれています。(感謝)
このペースでの収入が続くと、税金面のことが気になりますよね。
そう、よく103万円の壁っていわれるあの話です。
要は、妻がたくさん稼げば稼ぐほど、今まで優遇されてた税金が発生するんです。
そしてこれが、夫の所得にもかかってくるから、気になるんでしょうね。
ということで、シミュレーションしてみましょう。
仮に妻が月9万円の給料をもらった場合に、税金はどうなるんでしょうね。
まずは課税対象額を計算します。
108万円(年間収入)−65万円(所得控除)−38万円(基礎控除)=5万円
195万円以下の総合課税の税率は5%なので、
5万円(課税所得) × 5%(税率) = 2,500円(所得税) (1)
妻にかかる所得税は、全然たいしたことない金額ですね。
次に住民税を計算しますね。
住民税の税率は10%なので、
5万円(課税所得) × 10%(税率) = 5,000円(住民税) (2)
次は夫にかかる影響をみてみましょう。
配偶者控除が受けられなくなり、代わりに配偶者特別控除が受けれます。
まず妻の所得を計算します。
108万円(年間収入)−65万円(所得控除)=43万円(所得)
所得が40万〜45万円ということは、控除額が36万円になります。
これまで配偶者控除で38万円の控除が36万円になり、その差2万円です。
夫(私)の総合課税の税率は20%なので、この2万円の20%が増えることになります。
2万円(控除できなくなった分)×20%(税率)=4,000円 (3)
ということでまとめますね。
妻の収入が103万円から108万円に上がることで払う税金は、
この(1)(2)(3)を合計した、11,500円になります。
103万円の壁って言うからもっとすごく負担があるのかと思ってましたが、
こうしてみると、103万円の壁って、壁といえるものではなさそうですね。

本当に注意が必要なのは、扶養から外れる130万円かも知れませんね。
機会があれば、その時のシミュレーションもやってみます。

2014年6月

妻に住民税の納税通知書が届きました。
住民税は所得が35万円を超えると払う必要が出てくるようです。
昨年の妻の収入が115万円だったので届いたようです。
さて、その税額ですが、18,000円でした。
役所ってちゃんと収入を押さえてるんですね。
支払いはとても簡単で、近くのコンビニで払って終わりました。
115万円も稼いでくれた妻に感謝です。

2014年10月

妻がパン屋さんの仕事を辞めることになりました。
6月から正社員として働き始めていたので、
みなさん気になるのが社会保険の手続きですよね。
すぐに夫の扶養に入れるのかどうか?
その際、失業保険をもらうことができるのか?
実はこれらは条件によっては、どちらもできるようですね。
その条件というのが、これからの妻の収入見込みです。
収入見込みが130万円を超えなければ扶養に入れるんです。
今までいくら稼いだかは全く関係ないんですね。
ただ、所得税はまた別の話になるので、ここでは忘れてくださいね。
所得税は1年間でいくら稼いだかがポイントになります。
早速、妻のこれからの収入見込み額を計算してみました。
しばらく働く予定はないので0円です!!
例えこれまで妻が1,000万円稼いでいたとしても関係ありません。
ということで、社会保険は私の扶養に入ってもらうことにしました。
で、収入の見込みには失業保険でもらえる給付額も含まれるので計算しましょう。
これが130万円を超えなければ扶養に入って、失業保険が受け取れます。
退職前の過去6か月の給与合計が、 829,570円
これを180日で割ると、 4,608円
さらに0.8を掛けて、 3,686円
失業給付額は、1日あたり 3,686円と分かりました。
これを年間の収入に置き換えるために 3,686円×12か月×30日 すると、
1,326,960円 となって、130万円を超えてしまいます。
どうやら、失業保険をもらうと扶養に入ることはできないようです。
実際には3ヶ月間しかもらえないにしても関係ありません。
もちろん、扶養に入らずに失業保険をもらうこともできますが、
もらっている期間は、健康保険と国民年金を支払う必要が出てきます。
どちらがいいかは状況によって変わるので、よく考えてみてくださいね。
我が家では、失業保険をもらわず扶養に入ることにしました。

2014年11月

パン屋さんを辞めて1か月も経たないうちにまた働くことにしたようです。
なんて働き者の妻なんでしょう!!
なかなか出来ることじゃないと思います。
前のパン屋さんでは、なかなか休みが取れなかったので、
今度は休みの取れるところで決めたようです。
子供がまだ小学生だと、参観日やらPTAやら何かと行事が多いんですね。
とても良い選択をしてくれました。
子供達も家に帰るとお母さんが居るのっていいみたいです。
とっても素直な子に育ってくれています。